「強盗に入られたら、どこまで反撃していい?」正当防衛の基準
闇バイトなどを実行役に使った強盗事件が相次いでいる。もし強盗に押し入られた場合、私たちにはどこまでの反撃、防御ができるのか、気になるところだ。
昭和初期の強盗事件多発をきっかけとして制定された盗犯等防止法。
その1条では刑法36条の特例として、強盗や窃盗に対する被害者側の正当防衛の成立範囲を拡大している。
1条1項は、
(1)盗犯を防止しようとするとき、または盗品を取り戻そうとするとき
(2)凶器を持ったり、門戸や塀を乗り越えたり壊したり、鍵や鎖を開けたりして人の住居などに侵入する者を防止しようとするとき
(3)ゆえなく人の住居などに侵入した者や、要求を受けても人の住居などから退去しない者を排斥しようとするとき
-の三つの場合に、自己または他人の生命、身体、貞操に対する現在の危険を排除するために犯人を殺傷したときは罰しないとしている。
さらに1条2項では、上記の三つの場合には、自己または他人の生命、身体、貞操に対する現在の危険がなくても、行為者が恐怖,驚愕(きょうがく)、興奮、ろうばいによって現場で犯人を殺傷したときは罰しないと定めている。
盗犯等防止法は、今の社会状況に照らして適切なものだろうか。
警察庁の集計によると、刑法犯の認知件数は戦後最少となった2021年からは2年連続で増加し、2023(令和5年)は70万3351件と、前年比17.0%も増加している。治安は再び悪化の兆しを見せているのだ。
94年前にできた盗犯等防止法が今の日本の実情に合っているかどうか、いま一度、検証する必要がありそうだ。
自分で身を守らなきゃいけないなんてたまんない時代だね。
緊縛強盗ザーケンナ!!
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