誤送金のコロナ給付金4630万円を受け取った男性、完全に連絡が取れなくなる・・・罪に問うのも難しい状況

コロナ給付金4630万円

誤送金のコロナ給付金4630万円を受け取った男性、完全に連絡が取れなくなる・・・罪に問うのも難しい状況

山口県阿武町で4月、コロナ禍の影響があった住民税非課税世帯への臨時特別給付金を1世帯に誤って振り込むミスが発覚した。その額、463世帯分相当の4630万円。思わぬ大金を手にした世帯主は「戻せない」と返還を拒んでおり、回収のめどは立っていない。

中野副町長によると、28日時点で世帯主とは連絡が取れなくなっている。自宅を訪問しても姿は見えず、「雲隠れしてしまったようだ」とこぼした。

他の自治体でも同様の問題は起きている。大阪府摂津市では平成30年、市内に住む男性に住民税の還付金を約1500万円を過大に払うミスが発生。市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。

事態は法廷闘争に発展し、大阪地裁は昨年10月、男性に全額の返還を命じた。地裁は男性が株取引で生計を立てていたとし、還付金制度などについて「相当深い理解があった」と指摘。受領に「悪意」があったと認定した。摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はないという。

甲南大の園田寿名誉教授は誤入金された現金を引き出す行為について「学説が分かれている」と前置きした上で、「民事判例では、口座の名義人が預金を引き出すことは正当な行為として認めている」と指摘。「誤入金と認識し、金を動かしていたとしても詐欺や窃盗、電子計算機使用詐欺などの罪に問うことは難しいと考えられる」と明かし、「民事で不当利得返還請求を行うのが妥当だろう」と述べた。

こんなの許さるわけないよ!

マジで胸糞だな!ザーケンナ!

4630万円「返還拒否」は罪に問えない?後味悪い給付金誤入金
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