生活保護で競馬をやっていた70代男性、裁判所が327万円の徴収を命じる
裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
馬券が的中しても払戻金は没収-。過去6年間に競馬でひそかに327万円余りの払い戻しを受けていた生活保護受給者の70代男性に対し、大阪地裁は昨年12月の判決で、払戻金から的中馬券の購入代金を差し引いた全額を行政側に返還するよう命じた。ただ男性がこの間、馬券に投じた総額は約480万円に上り、トータルの収支は約150万円の赤字。訴訟で男性側は払戻金が馬券購入代金を上回っておらず、返還義務はないと主張したが、認められなかった。なぜなのか。
当たり前でしょ!
真正の屑だな・・・。
裁判所が生活保護受給者に諭した競馬必敗の法則
馬券が的中しても払戻金は没収-。過去6年間に競馬でひそかに327万円余りの払い戻しを受けていた生活保護受給者の70代男性に対し、大阪地裁は昨年12月の判決で、…
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